日・チェコ社会保障協定
3月31日、プラハにて「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」の批准書の交換が行われ、平成21年6月1日に効力を生じることになりました。この結果、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入となり、また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国での年金の受給権を確立できることとなります(http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-1.html)。
社会保障協定について、こちらも参考にされてください。→(http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm)
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