適用促進
厚生労働省は、10月を「労働保険適用促進月間」と定め、適用促進活動を実施することとしています(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0922-1.html)。
労働保険は、労災保険と雇用保険があり、労働者を1人でも雇えば加入しなければなりません。勘違いしやすいのは、「雇っているのがアルバイトだけだから対象ではない」、「個人事業だから対象ではない」といったところでしょうか。条件により、雇用保険の対象から外れる労働者もいますが、労災保険は必ず加入しなければなりません(働いているのが「同居の親族だけ」など、労災保険の対象にならない場合もありますが)。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件は、労働保険とは異なります。労働保険と社会保険を合わせて「社会保険」と呼ぶこともあります。このあたりの紛らわしさから、加入条件を勘違いしている事業主も少なくないかもしれません。
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