高年齢雇用継続給付
雇用保険の高年齢雇用継続給付について。この給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。要件がいくつかあるのですが、簡単に言うと60歳以降に給料が大幅に減った場合にそれを少しでも補ってもらおうと雇用保険から支給されるものです。
改正高年齢者雇用安定法により、平成18年4月から65歳まで(段階的に引き上げ中)の雇用確保のための措置を講じなければならないと定められました。その措置のひとつに継続雇用制度があります。これは、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」(パンフレット「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」より)のことです。この場合、嘱託等として新たに雇用契約を結ぶことが多いかと思いますが、大半は以前よりも給料が下がるようになるのではと思います。
このような形で60歳以降大幅に給料が下がったときに、上記の給付のうち「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されるということになります。最高で、新しい給料の15%分ですので、以前の給料よりも収入が減ってしまうことに変わりはありません。
ですが、このとき、場合によっては、給料は下がっても実際の収入は以前とあまり変わらないという方もでてきます。厚生年金に1年以上加入していて、受給要件を満たす方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。おおざっぱな言い方ですが、給料が多い方は、この特別支給の老齢厚生年金は支給停止となってもらえません。ですので、給料は減ったけど特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金がもらえて収入はあまり変わらない、という方がでてくるのです。
高年齢雇用継続給付については、こちらのホームページ(ハローワークインターネットサービス)を参考にされてください→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
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